寄付・募金など

赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金

 赤い羽根共同募金は、毎年10月1日~12月31日までを運動期間として、全国的

に行われる募金運動です。集まった募金の約75%は、募金をいただいた地域で使

われており、残りの約22%は、皆さんが住んでいる市区町村を超えた広域的な

課題を解決するための活動に、都道府県の範囲内で使われています。

 また、募金の3%を災害時のボランティア活動に使うお金として積み立ててい

ます。地域で集めた募金は、集めた地域で使われる「自分のまちを良くするしく

み」になっており、高齢者や児童、障がい者など、地域で暮らすみんなを笑顔に

するための資金です。

〇募金の方法について

 ・戸別募金

   町内会の協力を得て、世帯ごとに寄付をお願いしています。

   ・街頭募金

   店舗の出入口などで、寄付をお願いしています。

   ・法人募金

   企業・法人に訪問などし寄付をお願いしています。

   ・学校募金

   児童・生徒などに寄付をお願いしています。

   ・募金箱

   店舗などのご協力により、募金箱を設置させて頂いています。

   ・赤い羽根自販機

   飲み物を購入すると、その売り上げの一部が、赤い羽根共同募金に寄付される自動販売機です。

   なお志免町には以下の2か所があります

    ○上亀山駅跡公園そば:志免町別府1ー21-13

    ○三洋軒支店:志免町東公園台2-7-2


        ※この『赤い羽根自販機』の設置・入れ替えにご協力を頂ける方を募集しています。

     お問い合わせは、志免町社会福祉協議会(電話937-3011)までお願いします。


 ・寄付付き商品

   企業等が提供する商品等を、購入者が購入・利用するごとに

      一定の割合で企業等から売り上げの一部をご寄付いただくもの

  です。なお志免町では南里にあるカフェNinocafe様にご協力を

  いただいた「赤い羽根ランチセット」があります。


   〇「Nino Cafe」

    住所:志免町南里4-1-10コモドパラッツオ重登1F

    電話:092-936-8234

インターネットからの募金(ネット募金)

  インターネットから直接募金ができます。右のQRコードを読み込むと、赤い羽根データベース「はねっと」

   内の志免町トップページに移動します。志免町トップページにある「この町に寄付する」をクリックすると、

   寄付をすることができるページに移動します。寄付方法や寄付金額は、ご自身で選択することができます。

     下記のURLからでも志免町トップページに移動します。

  https://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/homeTown?data.jisCd=40343

・その他

   イベント・行事の際に、その場に集まった人々に寄付をお願いするイベント募金や共同募金会限定グッズなどがあります。

共同募金の使い道

※共同募金への寄付は、法人・個人いずれの場合でも税制上の優遇措置が受けられます。

個人の場合所得税(国税)の寄付金控除対象(または寄付金税額控除対象)となる上、さらに個人住民税 (地方税)の寄付金税額控除対象になる場合もあります。
法人の場合損金算入限度額とは関係なく、寄付金の金額が損金として処理出来ます。

賛助会制度

賛助会制度

社会福祉協議会の活動に賛同いただける方に会員となっていただき、地域福祉事業にご支援いただくものです。

皆様にご協力いただいた会費は、社会福祉協議会が行う福祉活動に活用させていた だいております。

賛助会員年会費1口1,000円※加入数に制限はありません。
特別賛助会員年会費1口10,000円※加入数に制限はありません。

申込方法

① 会員募集強化月間(毎年7月頃)に、町内会長・組長を通じて、受付をさせていただいております。(年間を通じて募集しています)

② 社会福祉協議会窓口でも、受け付けております。

※受領後、領収証を発行します。新規加入で希望される方には「社協賛助会員之章」をお渡しします。
※賛助会員は、毎年度ごとの加入をお願いしています。会員の方には、車いすなどの貸出の延長特典があります。

車いす

車いす

貸出期間が、1か月から3か月に延長

チャイルドシート

チャイルドシート

貸出期間が、1か月から 2か月に延長 また2台までの借用が可能

※町内で寄せられた会費の20%に10,000円を加えた金額を『地域福祉活動費』として 町内会に還元しています。

一般寄付・香典返し

社会福祉協議会では、個人・団体からのご寄付、ご香典の一部の寄付を受け付けております。
いただいた浄財は、社会福祉協議会が行う福祉活動に活用させていただいております。  

※本会への寄附金は、個人は所得税法の寄附金控除、法人は法人税法上の損金算入といった優遇措置が受けられます。
 (詳細は、最寄りの税務署にご照会ください)

食料品の提供について

社会福祉協議会では、様々な理由により食料が無い方へ食料品を提供する「臨時食料品等給付事業」において、お米や缶詰、レトルト食品など食品の寄付を受け付けています。